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特許権・実用新案権を取得するためのメリット

■ 他社の模倣を排除

特許権・実用新案権を取得することにより、他人の実施を排除することができます。
 他人が実施すれば差止請求、損害賠償請求可能。

■ 同一発明についての他人の権利化を排除

同一発明については、先に出願した者が、特許権を取得することができ(先願主義)、 早期に出願し、特許権を取得すれば同一発明についての他人の権利化を排除できます。
 安心して事業化できる。

■ 商品の宣伝広告的効果

商品に特許番号を記載することにより、商品の信頼性をアピールできます。
 宣伝広告的効果が期待できる。

※ 実用新案権も特許権と同様のメリットを有しますが、権利行使にさまざまな制約があります。

特許権・実用新案権を取得するための要件

■ 新しさを有すること(新規性)

日本国内・外国で同一発明が知られていないことが必要

■ 容易に考え出させるものでないこと(進歩性)

知られている発明から容易に考え出せるものでないことが必要

■ 先に出願(先願)されていないこと

同一発明について先に特許出願(実用新案登録出願)した者がいないことが必要

特許権・実用新案権を取得するまでの費用(概算)

特許権を取得するまでの手続き

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