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外国で権利(特許権、商標権など)を取得するメリット

■ 権利取得国での他社の模倣を排除
日本で取得した権利(特許権、商標権など)の効力は、日本国内についてのみ有効で、外国には効力が及びません。 そのため、外国で権利を取得することにより権利取得国でも他人の実施(使用)を排除することができます。

外国で権利(特許権、商標権等)を取得する方法

■ 直接外国の特許庁に出願する方法
 (優先権なし出願、パリ条約に基づく優先権主張出願)

パリ条約に基づく優先権主張出願では、 国内出願日から1年以内に外国(出願希望国)へ直接出願書類(翻訳文を含む)を提出
する必要があります。        ※詳細はお問合わせ下さい。


■ 特許協力条約(PCT)等を利用して出願する方法

国際出願(PCT)では、国内出願日から1年以内(優先権主張す
る場合)に、 国際的に統一された願書を自国特許庁に提出する
ことで全てのPCT加盟国に対して国内出願をしたのと同じ効果
を有します。
また、国際出願後に審査官により特許性についての見解(国際
調査見解書)が示され、その見解書を見て各国に移行するかの
判断ができ、 翻訳文の提出期間も国内出願日(最先)から
30ヶ月まで延長できる等のメリットを有します。