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パリ条約に基づく優先権主張出願では、 国内出願日から1年以内に外国(出願希望国)へ直接出願書類(翻訳文を含む)を提出する必要があります。 ※詳細はお問合わせ下さい。

国際出願(PCT)では、国内出願日から1年以内(優先権主張する場合)に、
国際的に統一された願書を自国特許庁に提出することで全てのPCT加盟国に対して国内出願をしたのと同じ効果を有します。
また、国際出願後に審査官により特許性についての見解(国際調査見解書)が示され、その見解書を見て各国に移行するかの判断ができ、
翻訳文の提出期間も国内出願日(最先)から30ヶ月まで延長できる等のメリットを有します。